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競走馬保険

【競走馬保険の補償内容・特約】

基本補償

 この保険は、被保険馬が傷害または疾病により死亡したことによって被保険者が被った損害に対して、保険金をお支払いします。

 死亡が、「と殺」によるものである場合は、被保険馬が死にひんし、救うことのできない状態に陥ったものと認められ、かつ、下記1.または2.に該当する場合に限り、保険金をお支払いします。

  1. 被保険馬の著しい骨折または急迫した疾病によりと殺の処置がやむを得ないものであることを、指定獣医が、書面をもって証明した場合。

  2. 被保険者が、被保険馬の致命的傷害によりと殺の処置がやむを得ないものである旨を記載した獣医師の証明書をと殺の処置前に取り付け、かつ、指定獣医が、その証明書の内容が正当であることを確認した場合。


セットできる特約

 

水災補償特約

 被保険馬が台風、暴風雨または豪雨などによる洪水、融雪洪水、高潮または土砂崩れ等の水災により死亡したことによって被保険者が被った損害に対して、保険金をお支払いします。

 

育成馬競走能力喪失補償特約

 被保険馬が保険期間中に次のいずれかに該当する事由により競走馬としての適性を喪失したことを指定獣医が証明し、かつ引受保険会社が認定した場合において、被保険者が被った損害に対して、保険金をお支払いします。

  1. 急激かつ偶然な外来の事故による骨折(剥離骨折(注)を含みません。)、脱きゅう、けん断裂ならびに1眼以上の失明

  2. 骨格・肩関節異常による肩跛行、咽頭扁神経麻痺による喘鳴症
  3. 黒内障・緑内障・白内障・月盲による1眼以上の失明

この特約により保険金お支払いの対象となる期間は、満期日か被保険馬が初めて日本中央競馬会の施設に入厩した時点または地方競馬全国協会に競走馬登録された時点のいずれか早い時点をもって終了とします。
この特約に関する保険金額は、基本契約の保険金額以下で別途指定します。

(注)
剥離骨折
関節内剥離骨折を除きます。

競走能力喪失補償特約

 被保険馬が保険期間中に発生した骨折、脱きゅう、外傷、もしくはけん断裂により、競走の用に供することができなくなったことによって被保険者が被った損害に対して、保険金をお支払いします。


この特約に関する保険金額は、基本契約の保険金額以下で別途設定します。


異常出産危険補償特約

 被保険馬に対し、種牡馬と被保険馬との間で行われた種付けに関し、次のいずれかに該当する事由が発生したことにより、被保険者が被った損害に対して、保険金をお支払いします。

  1. 被保険馬(繫殖牝馬)が特約保険期間中に流産または死産したこと(難産、異常出産等による被保険馬の母体保護の観点に基づく人工中絶を含みます。)

  2. 被保険馬(繁殖牝馬)が特約保険期間中に出産した子馬が特約保険期間中に傷害または疾病により死亡したこと(その子馬が、著しい骨折または急迫した疾病によりと殺の処置がやむを得ないものであることを、指定獣医が、書面をもって証明した場合のと殺による死亡を含みます。)
  3. 被保険馬(繫殖牝馬)が特約保険期間中に傷害または疾病により死亡したことに起因して、特約保険期間中にその胎児が死亡したこと


この特約のお引き受けについては過去の出産歴等を考慮のうえ判断をいたします。詳しくは、当社までお問合わせください。

お引き受けに際しては指定獣医の妊娠証明書のご提出が必要となります。

種牡馬機能喪失補償特約

 被保険馬が保険期間中に傷害または疾病により種牡馬としての機能を全く失ったことによって被保険者が被った損害に対して、保険金をお支払いします。


保険金をお支払いする条件は適用される特約によって異なりますので、詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。

 

以上の補償内容及び特約は、三井住友海上火災保険株式会社の競走馬保険を例にご説明しております。

その他、愛馬をお守りする各種特約を用意しております。詳しくは当社にお問合せください。

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